大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和61(あ)1418 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人金住則行の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、記録によれば、原審は

訴訟記録並びに一審裁判所において取り調べた証拠のみによつて直ちに被告事件に

ついて犯罪事実の存在を確定し有罪の判決をしたものではないことが明らかである

から所論はその前提を欠き、その余は、憲法違反をいう点を含め、その実質は事実

誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和六二年二月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 安 岡 満 彦

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 長 島 敦

裁判官 坂 上 壽 夫

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